日本には、法律上、再婚禁止期間というものがあります。
これは、民法第733条によるもので、女性の場合6ヶ月間は原則として禁止するというのがその内容です。
なぜこのような期間が設けられているのかというと、子供が誕生した場合に、
父親がだれであるのか分からなくなってしまうことを避け、のちの混乱を防ぐためにあります。
ですから、6ヶ月間を経過していなくても、現在前夫の子供を妊娠していて、その子を出産すれば、
その日以降の再婚は可能となります。
また同じパートナーで、ともにやり直したいと望む場合の再婚であれば、もちろんその混乱の危険がありませんから、
期間の制限はなくなります。
ほかにも、夫が失踪宣告を受けた場合や、3年以上の生死不明で裁判により離婚を成立させたような場合も
関係が長期にわたってないと確認されますから、例外と判断されます。
このようにケースによって例外となることもありますから、正しく知識として持っておくとよいでしょう。
また、世界的な潮流としては、こうした女性のみに適用される禁止期間は廃止される傾向にありますから、
日本でもいずれ廃止されることもあるかもしれません。
DNA鑑定等の技術がある現代においては、その主張もまた当然ともいえるでしょう。
実際に裁判が起こされるケースも出てきており、再婚の禁止期間については今後見直されていく可能性も十分にあります。
これは、民法第733条によるもので、女性の場合6ヶ月間は原則として禁止するというのがその内容です。
なぜこのような期間が設けられているのかというと、子供が誕生した場合に、
父親がだれであるのか分からなくなってしまうことを避け、のちの混乱を防ぐためにあります。
ですから、6ヶ月間を経過していなくても、現在前夫の子供を妊娠していて、その子を出産すれば、
その日以降の再婚は可能となります。
また同じパートナーで、ともにやり直したいと望む場合の再婚であれば、もちろんその混乱の危険がありませんから、
期間の制限はなくなります。
ほかにも、夫が失踪宣告を受けた場合や、3年以上の生死不明で裁判により離婚を成立させたような場合も
関係が長期にわたってないと確認されますから、例外と判断されます。
このようにケースによって例外となることもありますから、正しく知識として持っておくとよいでしょう。
また、世界的な潮流としては、こうした女性のみに適用される禁止期間は廃止される傾向にありますから、
日本でもいずれ廃止されることもあるかもしれません。
DNA鑑定等の技術がある現代においては、その主張もまた当然ともいえるでしょう。
実際に裁判が起こされるケースも出てきており、再婚の禁止期間については今後見直されていく可能性も十分にあります。
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